2018年12月14日
東名あおり事故死の判決
今回の判決で、最大の疑問と懸念。 もの凄い拡大解釈をしない限り 犯罪の構成要件に合致しない 危険運転致死罪を適用したことだな。 予備的訴因(だっけ?) の監禁致死罪を適用した方が まだ良くね~か? と思うのだが・・・ 逃げ出すことのできない高速路上で 2分間も立ち止まらせて死に至らしめた のだから。 つうのも、犯罪の構成要件をガンガン拡大させるのって 法治国家じゃね~ぞ。 韓国の徴用工判決と同じくらい危険性をはらんでる。 って、民事と刑事を同列にしちゃアカンか・・・ そのうち、認知機能が著しく低下してもうたワイが 末期ガンだったとして、 医者には絶対行かん! と言ってて、ぽっくりと逝ったとき 家族が罪に問われることだってあるやもしれん・・・ 何か、言ってることが支離滅裂だけど 要は、この判決の罪の適用には凄い危惧を抱きます ということを言いたいんです! まあ、彼の場合 死ぬまでムショでお努めしするのが当然よね と思う一方で、 鬼畜を税金で18年間も養うことについて 実際は18年より早く出てくるんだろうけど 納税者の立場からすると釈然とせん・・・ 今回は、すんませんが コメントは許可しません・・・
posted by F県のおやじ |20:08 | 雑記 | トラックバック(0)
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