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2018年12月14日

東名あおり事故死の判決

今回の判決で、最大の疑問と懸念。

もの凄い拡大解釈をしない限り
犯罪の構成要件に合致しない
危険運転致死罪を適用したことだな。

予備的訴因(だっけ?)
の監禁致死罪を適用した方が
まだ良くね~か?
と思うのだが・・・
  逃げ出すことのできない高速路上で
  2分間も立ち止まらせて死に至らしめた
  のだから。

つうのも、犯罪の構成要件をガンガン拡大させるのって
法治国家じゃね~ぞ。
韓国の徴用工判決と同じくらい危険性をはらんでる。
  って、民事と刑事を同列にしちゃアカンか・・・

そのうち、認知機能が著しく低下してもうたワイが
末期ガンだったとして、
医者には絶対行かん!
と言ってて、ぽっくりと逝ったとき
家族が罪に問われることだってあるやもしれん・・・
  何か、言ってることが支離滅裂だけど
  要は、この判決の罪の適用には凄い危惧を抱きます
  ということを言いたいんです!

まあ、彼の場合
死ぬまでムショでお努めしするのが当然よね
と思う一方で、
鬼畜を税金で18年間も養うことについて
  実際は18年より早く出てくるんだろうけど
納税者の立場からすると釈然とせん・・・


今回は、すんませんが
コメントは許可しません・・・

posted by F県のおやじ |20:08 | 雑記 | トラックバック(0)

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