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HN:たじ たこ焼きの移動販売「ほっと12」の店主です。 2001年からコンサドーレのサポートシップスポンサーを継続中。 このブログは旧題「たじ争論」でしたが2010年より「たじの○○な話」に改題致しました。 個人的に好きなことや興味のあること、気になったこと、その他いろいろを特にサッカーやコンサドーレにとらわれずに適当に書いてこうと思ってます。
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2009年07月16日
なんだか急に慌ただしくなってきました。 石川直樹選手(柏レイソル) コンサドーレ札幌加入のお知らせ ハファエル選手(ブラジル) コンサドーレ札幌加入のお知らせ 補強選手のリストアップは常にしているのでしょうから、今回の件も仕事が早いということかもしれませんが、補強の判断はちと遅いような・・・ 基本来る者は拒まず歓迎します。クラブにとっても二人にとっても今回の移籍が実りのあるものでありますように。 こういう展開になると、なんだか話を後戻りさせるようで書きにくいけどクライトン退団について、その解除条件が気になった。「気が付いたらJの違うクラブでプレーしていた」なんてなったら後味が悪いから。そう思っていたら、日刊スポーツに解除条件の記載があった。 札幌クライトン退団、日本人MF補強へ(ニッカンスポーツ) クライトンと強化部の話し合いの末、年俸半額、違約金なしで退団することで合意。他のJクラブへ移籍はしないという覚書をかわしており、数カ月ブラジルで療養後、母国で移籍先を探していく方向だ。 今回の退団は一方からの「契約破棄」ではなく、「合意解除」ということで違約金が発生しない形での退団となった。これはHFCとクライトンの間の信義に基づくものだと思う。選手とクラブが信義を結べるということは素晴らしいことだと思うし、この判断は妥当だと思う。ただし、他のJクラブに移籍されたのでは困る。というか、そのような事態となればそれは本来的には違約金の請求事由にもなりうる。ゆえに「覚書」をかわすということになる。この覚書を交わすということもまた両者の信義の厚さを感じる。 あと一点問題なのは、この覚書に法的拘束力があるのかどうか。契約の合意解除については一般的には解除条件を示した書面の取り交わしによって行われる。「他のJクラブに移籍しない」ということが解除条件として一体のものであれば法的拘束力はある。しかし、契約解除条件とは別個に覚書をかわしたのであれば、それは信義上の約束に過ぎなく、拘束力があるかどうかは疑問が残る。ニッカンスポーツの書き方だけではそこまでは正確にはわからないけど、HFCに抜かりはないと信じている。まぁ、もともと無用な心配だとは思うが。
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