2023年01月29日
特別支給の老齢厚生年金
コンサとは全く関係ありませんが、うちの経験からもしかして、見逃してらっしゃる方もあるかとおもい・・。 この年金がもらえるのは、昭和41年以前に生まれた方のみです。 男性か女性で違っています。 この生年よりお若い方は、今回、関係ありません。 うちの旦那は、これに当てはまってました。 で、今はネットで何でも調べられる時代、便利になりましたねえ。 日本年金機構の説明 例えば今、63歳男性だったとすると、64歳からが当てはまるわけですが、年金は請求しないとくれません。 これまでちゃんと自分で年金をはらってたのに、もらえる資格ができても言わないとくれないという制度もどうかと思いますが、ともかく今はそうなってます。 該当者は年金請求書をだせば、OK。 収入によっては減額、ゼロの場合もありますが、だからといって出さないでいると、今度は65歳からの年金請求書が来ません、すなわち、放っておくと65歳からも年金がもらえません。 黙っていればもらえないというのが今の制度ですから。 例えば会社に努めている場合、福利厚生課か何かで資格ができた1ヶ月前くらいにそれをお知らせしてくれる場合もあるかとおもいます。 旦那の場合、それを事務の方もご存じなかった! なにかのきっかけ(なんだったか忘れました)で、私がネットで調べて、特別支給の老齢厚生年金というものがあるということがわかったんですが、それを事務の方に言っても、年金は65歳からなので、それは出さなくて大丈夫だと言われました。 で、出さなかった。 これは、年金は段階的に65歳からに移行するというのを、すでにそうなっていると間違って考えておられるのではと思います。 うちは特別支給の・・を出してなかったので、当然、65歳からの年金請求書も来ません。 事務の方もようやく間違いに気づかれて、慌てて今、特別支給・・のほうの請求書をだそうとしている最中ですが、これについても事務の方には勘違いがありました。 特別・・の方を受け取ると65歳からの年金がそのぶん減りますよ、という勘違いです。 この勘違いは、65歳から受け取る年金には、繰り上げてすこし早くからもらうというやり方もあるというのとごっちゃになってるからだと思われます。 繰り上げて年金をもらった場合は、年金の総額は同じですから、当然、65歳からの年金は、その分少なくなります。 でも、これは特別支給の・・とは別物です。 年金の受け取りには期限があります。 プロでも勘違いしているのですから、私の場合は?と思われる方は、一度、ご自分でチェックされたほうがいいですよ! ”特別支給の老齢厚生年金”で検索すれば、記事でもユーチューブでも、いろんな方が説明してくれてます。
posted by じゅうよっつ |16:15 | 暮らし |