コンサドーレ札幌サポーターズブログ

スポンサーリンク

2007年09月07日

労働災害

労働基準法 第75条

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。


労働者災害補償保険法 第1条

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 



本日、仕事で鎌(先がギザギザになっているんですね)を扱っていたら、誤って指先を・・・やっちゃいました。皮手袋をしていたので大丈夫とタカをくくっていて、別なことに気にしながら鎌を使っていたら、見事に皮手袋と一緒に切れました。

幸い大したことは無く、台所で包丁使ってたら切っちゃったくらいのレベルであります。

こんな立派な法律のご厄介になるにはあまりにも馬鹿馬鹿しい話でして、絆創膏を貼れば大丈夫と主張したのですが、上司の「行って来い!」という命令があり病院へ。近くの大きな病院では予想通りあれやこれやと事前問診を受けまして、加えて無論のこと患者は私だけではないわけで、約1時間の待ち時間中に出血はすっかり止まった。

ようやく医者に診てもらい、「あー、これくらいなら、縫わなくても良いですね」
当たり前だ! これくらいの傷なら誰でも経験あるだろ!

それでも傷が化膿するおそれがあるということで抗生物質の薬が出た。おまけに薬の受け取りで待っていた時に当職場の「首脳」にばったり会って、冷やかしを受ける始末。

しかしまぁ、大変なのはここからだ。

帰ったら、まず「病院に行け」と言った上司に報告しなきゃならない。いくら命令とはいえ勤務時間中に行って、心配もかけているのだから、そのことに頭を下げつつご報告、何とも情けない。そしてその上にもご報告。さらに業務上の災害となるために、手続き上必要な書類を職場にて発行してもらわねばならない。担当課長にも、忙しい時にご迷惑をかけます。プライベートなら健康保険証出して、私が3割負担すれば、あとは誰にも迷惑かけないのに・・・。

※ 業務中の負傷等については上記法律等に基づく補償が前提となっており、私の持っている健康保険証にも業務上の傷病での診察は受けられない旨明記されている。

そして、私が残してきた仕事を片付けて帰ってきた同僚の皆様にも頭を下げて・・・と。



指よりも  心がイタイ  誕生日



どっかで見たような締めですな(^ ^ヾ

posted by Gekitei |19:38 | 筆者動静 | コメント(5) |