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【HN】 あさ吉 【応援スタイル】 ゴール裏 タスキゾーンで跳ねる 赤黒チェッカーフラッグ ブーイング肯定派 元3級審判員 【応援暦】 96年から応援 しかし、当時はもっぱらテレビ観戦 【初観戦】 98年11月3日 神戸戦@厚別 3-0で勝利! 【初アウエー】 02年11月23日 仙台戦@仙スタ 0-2で敗戦 【参戦スタジアム】 -参戦順- 札幌厚別公園競技場 室蘭入江運動公園陸上競技場 函館千代台公園陸上競技場 札幌ドーム 仙台スタジアム 山形県総合運動公園陸上競技場 新潟スタジアム 平塚競技場 東京スタジアム 鳥栖スタジアム カシマスタジアム 大宮公園サッカー場 三ツ沢公園球技場 ヤマハスタジアム 宮城スタジアム 千葉市蘇我球技場 豊田スタジアム 長野県松本平広域公園総合球技場 町田市立陸上競技場 静岡市清水日本平運動公園球技場 市立吹田サッカースタジアム 日立柏サッカー場 等々力陸上競技場 埼玉スタジアム2002 【12’の目標】 ・J1残留、絶対残留 ・行った事の無いスタジアムに参戦 ・宝くじ当てたい(笑)
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2008年01月08日
06年8月に福岡で起きた、酒酔い運転による死亡事故について判決が言い渡された。 ■福岡3児死亡事故 今林被告に懲役7年6月 地裁判決(毎日新聞) この事件は酒を飲んだ容疑者が、1家5人が乗った車に追突し博多湾に転落させ 子供3人を死亡(水死)させた。 そして、飲酒の発覚を恐れた容疑者は、大量の水を摂取し飲酒量をごまかそうとしたのである。 裁判官は、検察側が主張する危険運転致死傷罪を認めず、業務上過失致死傷罪の 併合罪の最高刑にあたる懲役7年6月を言い渡した。 判決の大まかな理由については、 ◇被告は事故当時、酩酊(めいてい)状態とはいえず、アルコールの影響で正常な運転が 困難な状況にあったとは認められない ◇被害者の車を事故直前まで発見できなかったのは、脇見が原因 ◇危険運転致死傷罪は成立せず業務上過失致死傷と酒気帯び運転の罪に当たる ◇結果の重大性、悪質性などから業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑に当たる 懲役7年6月の実刑で臨むのが相当 だそうだ。 飲酒による死亡事故を目にする度に思うが、そもそも飲酒量なんて関係あるのだろうか? 飲酒運転だろが、酒気帯び運転だろうが、酒飲んで運転しているのは一緒だろ? アルコール摂取量によって、刑が変わるのはどうも納得がいかない! 法律の事は詳しくわからないので、この懲役7年6月が妥当かどうかわからない。 しかし、3人の子供を死亡させた事実を考えると、刑が軽すぎると感じる。 法律改正に伴い、飲酒運転による事故発生は激減しているようだが、 罰則が厳しくなったというのが主な理由だろう。 飲酒運転の恐ろしさを認識して事故が減ったというよりも、罰金が怖いので 飲酒運転を止めたというのが本音ではなかろうか? 俺は、飲酒運転をした時点で、アルコール摂取量に関係なく、懲役刑で良いと思う。
朝の楽しみが…のお返事です、ありがとうございます。
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